売り手に免税事業者・課税事業者が共存してる場合を考えます。もちろん買い手も課税業者・免税業者が存在します。その課税業者の中には更に本則課税と簡易課税が存在します。(※下記参照)

例として買い手が免税業者から5,000円で仕入れたもの(市場で)を11,000円で販売(ヤフオクなど市場以外)した場合を考えます。

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上記の表からもわかる通り、免税業者の品物を購入するケースの場合、実は買い手が本則課税業者の場合は不利になってしまいます。
よってこれらの計算を知ってる人は免税事業者の買い手は免税事業者の売り手から買うときにはより高く購入できるということです。

公平を保つ必要がある市場としてはこのような事態は避ける手立てを考える必要があります。
(登録事業者を限定する市場にとっては、この問題は生じません。)

 

※本則と簡易については理解しているものとして進めます。古物をやるにあたって知識として身に着けた方が絶対良い知識なので、わからない人はこれを機に勉強してください。